弁護士が債権者へ対し介入通知を送ると、その後債権者から本人への連絡、請求行為が禁止されますので、 仮に既に弁済が遅れていたとしても直接の取立てが止まることになります。
弁護士は債権者へ対し、初回の取引きから現在までの取引経過の開示を求め、それに基づき利息制限法による引き直し計算を行います。 その結果、取引期間の長さによっては借金の額が大幅に減額したり、または過払い金が生じたりということが起こります。
一口に借金の解決といっても、その解決方法はさまざまです。 あなたの収入、居住地、家族構成、生活状況に合わせ、あなたに合った解決方法を提示します。
任意整理、個人再生を行うと債権者への支払いが発生しますが、債権者によって支払日、振込先はまちまちです。 これらを自身で管理するのは非常に大変な作業になりますが、当事務所ではこれらの作業も全て代行して行います。 だから支払日に支払い忘れたということもなく安心です。
通常、弁護士が債務整理の依頼を受けた場合、その解決のみしか行いません。
当事務所はあなたの債務整理を進めていく過程で発生する様々な悩みや相談に、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー、
等の有資格者や、生命保険・損害保険、労務等に長けた事務スタッフなどが、いつでもお答えし、あなたをトータルサポートする綜合法律事務所です。
遠慮なくどんどん相談して下さい。
あなたのできる範囲での分割払いですから心配はいりません。
