自己破産

自己破産・免責手続きの流れ

自己破産・免責手続きの流れのイメージ

自己破産・免責手続き入門

破産・免責手続きとは?

多額の借金を抱え支払不能に陥っている方を、裁判手続により借金を免除してもらう制度です。
一定の資産がある場合は、資産をお金に換えて、債権者に配当することになります。

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破産・免責手続きのメリットは?

解決までの期間が短い
民事再生手続きは半年近くの手続期間を経て、原則3年間の返済期間に入ります。 破産であれば、申立後半年程度で大概は手続が終了します。
借金がなくなる
破産手続きで免責を受ければ、借金が免除され、返済する必要がなくなります。

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破産・免責手続きのデメリットは?

所有する財産を手放す場合がある
破産・免責手続きを取ると、原則20万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合は、 これをお金に換えて(換価して)債権者に分配します。
資格制限がある
破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、 宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が(手続き期間中)制限されます。
少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等の制限がある
破産・免責手続きを取り、少額管財になった場合、破産手続開始決定から破産手続終了までの間、 居住の制限、通信の秘密の制限、財産管理処分権の喪失があります。

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破産・免責手続きの一般的な流れ

まず裁判所に必要書類を提出して、破産手続開始決定を受けます。 その後、破産管財人が裁判所によって選ばれ、破産管財人が、財産について調査して、現金化し得られた金銭を、原則として借金の額に応じて、各債権者に配分します。 同時廃止の場合はこの限りではありません。こうした資産の清算 を行うのが、破産手続きの具体的な内容です。 また、破産管財人が選任される事件を、管財手続きと言い、これが破産手続きの本来の姿です。 なお、管財手続きには、個人の破産事件の場合でも、最低50万円以上の費用が必要でしたが、東京地方裁判所をはじめ多くの裁判所では、 破産手続きにかかる費用を20万円に低額化した少額管財手続きという手続きが行われています。
しかし、破産手続きは、資産の清算をする手続きですから、破産手続きをしただけでは借金は免除されません。 そこで、免責(借金の免除)の申立をして、裁判所にその許可をしてもらう必要があるのです。 ただ、全ての人が借金を免除されるかというと、そういうわけではありません。 借金するのもやむをえない、同情に値するような事情でなければなりません。 浪費やギャンブル、などの理由では、借金免除はされません。 これを免責不許可事由(次の解説をご覧下さい)といいます。
しかし、破産免責手続きは、いわば借金を整理し、人生の再出発をするための最終手段ともいえるものですから、 こうした免責不許可事由があるといって、借金を免除しないとすると、あまりにも酷です。 そこで、仮に免責不許可事由がある場合であっても、裁判所や破産管財人が調査を行い、借入に至った事情や背景、 反省の度合い、そして再出発に向けての収入・支出の管理が出来ているかどうか等の事由(これを、裁量免責事由と言います)を調査した結果、 免責が相当と考えるときは、免責をすることができるとされています。 その為、過去に行ってしまったことを反省し、破産手続きに真摯に取り組むことが、きわめて重要になります。

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免責不許可事由とは?

借入理由などについて裁判所や破産管財人の調査に対して嘘の報告をしたり、報告を拒んだり、 収入に見合わない浪費(買い物・飲食等)、ギャンブル、株式・不動産・先物・商品取引等の投資、換金行為、 偽名での借入等があったりすると免責がおりないことがあり、これを免責不許可事由といいます。 これらの問題行為が認められる場合は、管財人による調査を受ける必要があります。

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同時廃止とは?

前述した通り、破産管財人をつけて、清算の手続きを行うのが破産手続きの原則的な手続きです。 しかし、特にめぼしい財産が無いことが明らかな場合などには、裁判所の判断により、破産の手続きを廃止して、 免責の手続きに進みます。これを同時廃止手続きと言います。

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