債務整理

債務整理
方法は主に、任意整理・自己破産・民事再生があります。
債務整理によって、生活の建て直しのお手伝いを致します。
債務整理:任意整理
裁判所の手続きをせずに、債権者と債務者(代理人弁護士)で合意した返済条件に基づいて返済していく方法です。
債務整理:自己破産
借金の金額、収入や財産を考慮した上で、支払い能力が無い場合、裁判所に自己破産の申立を行い、最終的には返済義務を免除してもらう方法です。
債務整理:民事再生
破産の恐れがあるものの、何らかの事情により破産ができない、又は破産をしたくない場合に、裁判所の再生計画の認可を受け、 再生計画とおりに分割で返済することによって残金を免除してもらう方法です。一定の条件が必要ですが、 マイホームを持っている人はマイホームを持ったまま行うことができるのが大きな特徴です。
  • 債務整理:任意整理
  • 債務整理:自己破産
  • 債務整理:個人再生

任意整理(和解)をすると

例えば借金が400万円(完済までの返済総額は利息を含め600万円)
月々の支払いが20万円のAさんが「任意整理」をした場合…。

任意整理(和解)の詳細はこちらから

任意整理(和解)をした場合の支払いの変化

※取引期間や返済状況により、減額率は変わります。

※この他に過払い金が発生するケースもあります。

過払い金

破産・免責手続きをすると

「借金」の合計が400万円、月々の支払いが20万円、
借金を返しながら生活をしていくのが不可能なBさんが「破産・免責手続き」をした場合…。

破産・免責手続きの詳細はこちらから

破産・免責手続きをした場合の支払いの変化

個人民事再生手続きをすると

借金総額400万円、毎月の支払い20万円、妻の収入と合わせ、
ぎりぎりの生活をおくっているCさんが「個人民事再生手続き」をした場合…。

個人民事再生手続きの詳細はこちらから

個人民事再生手続きをした場合の支払いの変化

※特にめぼしい資産がない場合。

※モデルケースですので、その方の状況により結果が異なる場合がございます。


 

  • 任意整理
  • 自己破産
  • 個人再生

 

債務整理は山王綜合法律事務所