司法書士が行える範囲は、借金額が140万円以下の任意整理になります。司法書士には地方裁判所の代理権はありませんので、 自己破産手続や民事再生手続の代理人にはなれず、書類の作成のみを担当することとなります。 したがって、あなたの借金額や依頼する内容によって司法書士に依頼するか、弁護士に依頼するか考えることになりますが、 弁護士であればどんな内容の相談・依頼にも応じることができますので、 一般的には弁護士に依頼するケースが圧倒的に多いようです。
まずは弁護士に借金の整理の依頼をすることです。 弁護士に依頼した後は、サラ金業者が直接本人に取り立てたり請求する行為は禁止されているので、 弁護士に依頼すれば取り立ては止まります。
保証人がついていても債務整理はできます。ただしあなたの行う方法、 または債権者によっては弁護士に依頼すると保証人に請求がいってしまいますので、弁護士とよく相談し、 事前に保証人にきちんと話しておく方がよいでしょう。
債権者から裁判が起こされると特別送達で配達されますが、その中に入っている「答弁書」にあなたの言い分や希望を書いて、 指定された期日までに裁判所に送ります。もし「答弁書」も出さず、そのままにしていると、 あなたが債権者の言い分を全て認めたということで、給料の差押えなど強制執行がされてしまう危険がありますので、 注意が必要です。なお、当事務所に依頼すれば、その裁判についても対応しますので、早い段階で相談することをお勧めします。
弁護士に依頼すると、弁護士は全債権者に対して介入通知を送ります。
この介入通知が債権者の元に届いた時点で、あなたへ対する請求行為は止まります。
したがって、あなたが心配していることなどは通常ありませんのでご安心下さい。
保証人は、あなたの代わりに払うこととなります。保証人とは、本人が支払うことができなくなった場合、 代わりに支払うという契約のことです。従って、あなたが自己破産して免責決定を得ても、保証人の支払い義務はなくならず、 支払うこととなるのです。
まず、ヤミ金の貸出金利は出資法に違反しており、貸出自体が公序良俗に違反して無効なため、返済する必要はありません。
また、脅して支払いをさせることは恐喝にもあたります。従って、警察に脅しを受けていることを伝え、
きちんとした対応を求めることがよいでしょう。間違っても、ヤミ金に親族や子供の連絡先などは教えないことです。
公正証書とは、公証人(もともと裁判官や検察官のように法律に詳しい人)が、法律上の契約がきちんとなされたことを証明する文書のことです。
お金を支払うことを内容とした公正証書に「この公正証書に基づいて強制執行をしても構わない」ということが書かれていると、
裁判の手続きを踏まなくても、いきなり給料の差押えなどの強制執行をすることができます。
ですから公正証書を作るときは充分な注意が必要です。
あなたや両親が保証人になっていなければ、支払う必要はありません。
夫が、あなたに黙って勝手にあなたを保証人として書類に書いても、あなたは支払う必要はありません。
夫が死ぬと相続人(妻や子供)は夫の財産を相続しますが、この財産にはプラスの財産だけではなく、 マイナスの財産も含まれます。ですから相続をすると、マイナスの財産である借金も相続することとなり、支払義務が生じます。 仮に相続するものが借金だけであるような場合、家庭裁判所に対し相続放棄の申立てを行うという方法があります。
借金にも時効はあります。基本的には、最後に支払ってから5年間経過し、 その間債権者から裁判所の手続きによる請求が起こされなければ時効が成立します。
そこが 銀行や大手サラ金など以外の業者であれば、非常に危険です。基本的にこの手の広告では、融資を行わないのに、 高い依頼料を取られるだけで終わるケースがほとんどです。ですから充分に気をつけてください。
