
- 個人再生とは?
- 個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を原則3年間の分割で支払っていく手続きです。
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。
住宅ローンを抱えている人が、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなりますが、 中にはどうしても自宅を手放したくないという方もおり、この希望をかなえる手続きが個人再生です。
また、住宅ローン以外の借金については、借金が100万円以上500万円以下の場合は最低弁済金額は100万円となり、 500万円を超え1500万円未満の場合は借金総額の20%となります。 1500万円以上3000万円以下の場合は300万円。 3000万円を超え5000万円以下の場合は借金総額の10%となります。
このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていくということになります。 特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。この借金には将来利息はつきません。
また、個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることもありません。
自己破産すると宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役など資格を失います。 これに対して個人再生では、このような資格制限がありませんので、資格を失わなくてすみます。
- 個人再生を行うための要件
- ・まず、個人再生を行うためには、個人で一定の収入があり、将来においても一定の収入の見込みがないといけません。
また、住宅ローン等を除いた借金総額が5000万円以下であることが必要です。
サラリーマンはもちろん、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。
- 小規模個人再生とは?
- 小規模個人再生を利用できるのは、個人の事業主や給与所得者です。
ただし、個人であれば誰でもこの手続を利用できるわけではありません。
将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないことが条件になります。
小規模個人再生手続の申立をした場合、特に棄却する理由がなければ、裁判所は再生手続開始の決定をします。 開始決定がなされると、債務者に対する強制執行はできなくなりますし、すでになされている強制執行は中止されます。 ただし、訴訟手続は中断されません。
債務者が事業者である場合も、従来どおり業務を続けることができます。
再生計画の返済方法は、①原則3年間(最長5年となっていますが、特別な事情がないかぎり認められることは困難です) ②3ヶ月に1回以上の割合で分割返済すること、とされています。
再生計画案は、債権者の決議を経て裁判所が認可決定をし、その決定が確定して初めて効力を生じます。 小規模個人再生の場合、債権者の決議は書面によって行われます。 再生計画案が可決されるには、債権者数の半数以上の同意、かつ、債権総額の1/2を超える同意が必要になります。 再生計画の認可決定が確定すると、再生手続は終了します。
- 給料所得者等再生とは
- 給与所得者等再生を利用できるのは、主にサラリーマンで、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、
かつ、その変動幅が小さいと見込まれる場合です。
債務額が住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないことは、小規模個人再生と同じです。
給与所得者等再生手続の申立をした場合、特に棄却する理由がなければ、裁判所は再生手続開始の決定がでます。 開始決定がなされると、債務者に対する強制執行はできなくなりますし、すでになされている強制執行は中止されます。 ただし、訴訟手続は中断されません。
再生計画の返済方法は、①原則3年間(最長5年となっていますが、特別な事情がないかぎり認められることはほとんどありません) ②3ヶ月に1回以上の割合で分割返済すること、とされています。給与所得者等再生では、債権者による再生計画案の決議は省略されます。 債権者の決議を必要としないことは、小規模個人再生と大きく違う点です。再生計画の認可決定が確定すると、再生手続は終了します。
- 住宅ローン特例とは
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住宅ローン債権のうち、一定の条件を満たすものを「住宅資金貸付債権」といい、再生計画内で住宅資金貸付債権について「住宅資金特別条項」を定め、
住宅ローンの支払方法を組み直し、住宅ローンの返済を継続しながら、住宅ローン以外の借金を整理し、住宅を確保しながら経済的再生をはかることを目的とした手続です。
住宅ローンを組む場合、購入する不動産に抵当権が設定されます。この抵当権を持つ債権者は、 再生手続とは関係なく抵当権を実行できることになっており、再生計画も抵当権には影響を及ぼしません。 しかし、住宅を失っては経済的再生もままなりませんから、住宅を確保するためにこの「住宅資金特別条項」を利用するのです。 「住宅資金特別条項」は、住宅ローン返済計画を変更をする事が主な内容となるもので、住宅ローンの返済総額を減額することはできません。 この条項が定められた再生計画に基づく返済をしている限り、抵当権を実行されることはありません。
